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離婚時の不動産売却で注意すべき点

離婚時の不動産売却で注意すべき点

離婚時の不動産売却で注意すべき点

離婚する際に問題となるのが財産分与です。トラブルを避けるためにも不動産売却の注意点について知っておきましょう。

 

離婚時の財産分与について

離婚時の財産分与には「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」という方法があります。「現物分割」とはその名のとおりものをそのまま分与することです。一方が不動産を受け取ったらもう一方が別の財産を受け取ります。「換価分割」とは不動産などの所有物を売却し、そのお金を分けることです。一番トラブルが少ないのがこの方法です。「代償分割」は一方が現物を相続し、もう一方に金銭を支払って公平になるように調整する方法です。この方法は金銭を支払う側にある程度の経済力があることが必要となります。

 

離婚時の財産分与、どんなことに注意すべき?

●財産分与の期限

財産分与の請求ができるのは離婚が成立した日から2年までで、それ以降は申し立てができません。この点は注意が必要です。逆にいえば、離婚時に取り決めをしていなくても、この2年以内ならば請求可能ということでもあります。

 

●離婚しても続く保証債務

離婚しても保証債務は続きます。二人で住宅ローンを組んでいて、名義人を夫、連帯保証人を妻としているケースがあると思いますが、離婚しても連帯保証人としての返済義務は変わらないのです。そのため、離婚後、夫の支払いが滞った場合、妻は返済義務を負うことになります。

 

●取り決めの公正証書化の重要性

後のトラブルを避けるためにも、財産分与の取り決めについては公正証書として残しておいてください。何かあった場合、離婚協議書より公正証書のほうが相手の支払い義務を担保できます。

 

財産分与は家、土地などの不動産も対象です。額も大きくなるため、後々トラブルの元になる恐れがあります。家をどうするのか、売却して売却金を公平に分けるのか、代償分割にするのか、住宅ローンが残っている場合、名義人は誰なのか、残債はいくらなのかなど、財産分与に関わる点は二人でしっかり話し合い、公正証書として残しておきましょう。離婚後の財産分与の期限は2年間で、この期間を過ぎると請求できなくなるので注意が必要です。

 

離婚時の財産分与の注意点についておわかりいただけましたか。中でも不動産は大きな額が関わることですので不安が多いと思います。わからないことがありましたらぜひ当社にご相談ください。不動産売却のプロがアドバイスさせていただきます。