不動産売却コラム

【実家の相続売却】遺産分割協議で揉める前に!共有名義の家・マンションをスムーズに処分する手順

【実家の相続売却】遺産分割協議で揉める前に!共有名義の家・マンションをスムーズに処分する手順

親御様が遺した松戸市の実家やマンションを兄弟姉妹で相続した際、「誰も住む予定がないから売却して現金で分けよう」となるケースは非常に多いです。しかし、不動産は現金と違って綺麗に切り分けることができません。
「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」の進め方を一歩間違えると、親族間で激しい意見の対立が生まれ、物件が共有名義のまま塩漬けになってしまう落とし穴があります。今回は、相続した物件を親族間で揉めずに、かつスムーズに最高値で売却するための具体的なスキームを解説します。

相続した実家・マンションの処分にお困りの方へ

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相続登記から売却まで、提携の司法書士とワンストップで連携するため売主様の手間はゼロ

知っておくべき「共有名義」の最大の落とし穴

遺産分割の話し合いがまとまらないからといって、とりあえず「兄弟3人の共有名義(持分各3分の1)」として相続登記をしてしまうのは絶対におすすめできません。

共有名義にすると、その物件を売却したりリフォームしたりする際に、名義人全員の完全な同意(署名と実印)が必要になります。将来、兄弟のうちの1人と連絡が取れなくなったり、認知症を発症して判断能力を失ったり、あるいは2次相続が発生して名義人が従兄弟などへ細分化していくと、二度と売却できない「訳あり物件」へとなってしまう懸念があります。

親族間で揉めないための解決策:「換価分割(かんかぶんかつ)」の手順

共有名義のトラブルを防ぎ、全員が納得して物件を手放すための最適な法律スキームが「換価分割(物件を売って得た現金を分ける方法)」です。以下の手順で行うのが最もクリーンです。

  • ステップ1:正確な物件価値(査定価格)の把握: まずは不動産会社に依頼し、いくらで売れるかの基準を出します。この価格に根拠がないと親族間で揉める原因になります。
  • ステップ2:遺産分割協議書の作成: 「物件を売却し、諸経費を差し引いた残額を●対●で分ける」という内容を明記し、全員で合意します。
  • ステップ3:代表者1名への一時的な名義変更: スムーズな売買契約のために、便宜上、相続人の代表者1名に名義をまとめてから売却活動を行います(これによる贈与税は発生しません)。
  • ステップ4:物件の売却と現金の分配: 物件を引き渡し、手元に入った現金を協議書通りに銀行振込で分配して完了です。
💡 相続登記の義務化にも完全対応:
近年、不動産の相続登記が完全に義務化されました。放置しておくと過料(ペナルティ)の対象となるため、「古い実家だから」と放置せず、売却して現金化するか、あるいは早期に価値を確定させて手続きを進めることが、法的なリスクヘッジ(危機管理)になります。

まとめ|複雑な相続物件の売却こそ、地元密着のプロへ

相続に伴う家やマンションの売却は、親族間の人間関係や法的な手続き(相続登記、遺産分割、相続税の3000万円特別控除の特例など)が複雑に絡み合います。だからこそ、機械的な大手ではなく、一件一件に親身に付き添ってくれる地元の専門会社を選ぶことが重要です。

アールフィールズ株式会社は、松戸市・市川市・船橋市において、数多くの相続物件のスピード仲介・高値売却を実現してきました。
提携している司法書士や税理士とともに、面倒な登記手続きから、親族全員が納得するクリアな査定書の作成、売却後の税金対策まで一括して窓口となり先導いたします。遠方にお住まいの相続人様とのやり取りもお任せいただけますので、まずは現状のお悩みをお気軽にお聞かせください。

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