会社コラム

相続した不動産を売却したい。その場合の税金は?

相続した不動産を売却したい。その場合の税金は?

●「不動産の売却にかかる所得税」について

不動産を売却した際に利益がでた場合、所得部分に税金がかかります。不動産の売却にかかる所得税に住民税、東日本大震災の復興のために用いられる復興特別所得税を含めたものをまとめて「不動産の売却にかかる所得税」と呼んでいます。

 

この税金の特徴は不動産を所有していた期間によって税率が変わる点です。所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年以上の場合は長期譲渡所得とされます。税率は復興特別所得税が所得税額の2.1%というのは同じですが、所得税は短期譲渡所得の場合30%、長期譲渡所得の場合15%と大きく異なり、住民税も短期譲渡所得の場合は9%、長期譲渡所得の場合は5%となり、短期譲渡所得の方が合計税率は高くなります。

 

所有期間の計算方法は、不動産を譲渡した年の1月1日時点で不動産取得日から5年以下なら短期譲渡所得、5年以上なら長期譲渡所得となります。

 

●譲渡所得はどのように計算するの?

土地、建物などの不動産を売却すると大きな額のお金が手に入ります。しかし、その全額に税金がかかるわけではありません。不動産の売却には仲介手数料などの費用も必要になりますので、その分は差し引いて計算します。所得譲渡は売却金額から取得費と譲渡費用を引いたもので、取得費とは購入時の価格に購入時の費用を足した額から減価償却費を引いたものです。

 

取得費として認められるものは「不動産購入代金から減価償却費を引いた金額」、「購入時に必要だった設備費や改良費」、「登録免許税、不動産取得税、印紙税などの税金」、「購入時の仲介手数料」、「埋立や地ならしなどの造成費用」、「土地の測量費」など、譲渡費用として認められるものは「譲渡時の仲介手数料」、「売主が負担した印紙税」、「借主に立ち退いてもらうために支払った立退料」、「名義書換料」など、不動産を売却するために直接かかった費用です。

 

取得費と譲渡費用は金額を証明できる書類がないと認められません。領収書、契約書、振込の通帳などが必要になりますのでご注意ください。

 

「不動産の売却にかかる所得税」についておわかりいただけたでしょうか。当社は不動産売却のプロフェッショナルです。お客様のお気持ちに寄り添ってご対応しますので、不動産売却に関する不安やお悩みのある方はどんなことでもお気軽にご相談ください。